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2009年6月6日土曜日

特養介護職員の医療行為を厚労省が部分的に認可へ

全国およそ6,000カ所に点在する特別養護老人ホーム。施設内で生活する高齢者は、約400,000人にも上ります。

その特養老人ホームの介護職員の医療行為が、来年度から部分的に容認される可能性が高くなりました。

6月6日、厚生労働省は、特養老人ホームの入所者に対する介護職員の医療行為を部分的に認める方向性を明らかにしました。

特養老人ホームでは、看護職員の数の絶対数が不足していることから、やむを得ず介護職員が無資格のまま医療行為を行っているのが現状です。

厚労省は、こうした特養老人ホームの実態に鑑み、容認する医療行為の指針を策定し、介護職員による医療行為の安全性を高めたいと考えています。

今後の予定としては、今年中に全国各地の特養老人ホームにおいて、新指針に基づき、試験的に介護職員に医療行為を担当してもらい(モデル事業)、来年度以降の導入に備えることになります。

モデル事業の中で研修後に介護職が担当する医療行為は、経管栄養の経過観察や痰の吸引などが中心になりそうです(いずれの医療行為も医師や看護職員のアドバイスのもとで実施)。

今回の厚労省の試みは、介護職の医療行為に頼らざるを得ない特養老人ホームの現状を言わば追認するものであるとはいえ、特養側にとっては、ある種の朗報と言えるかもしれません。