4月10日、厚生労働省は、介護保険制度の新要介護認定基準(4月から適用)に、介護サービス水準の低下を防止するべく、介護サービス激変緩和措置を導入する方針を打ち出しました。
この措置が導入されれば、新要介護認定基準に基づく認定で要介護度が低くなった介護保険サービス利用者が申請をおこなった場合、各市町村が設定した認定期間(3か月~2年間)は、旧要介護度に準拠した介護サービスを受けることができます。
厚労省は、介護サービス激変緩和措置の導入に関する通知を4月中に各市町村に送り、新措置の周知徹底を図ることにしています。
今回の措置は、新要介護認定基準で要介護度が低くなることを懸念する介護関係団体など指摘に配慮したものです。
ただし、介護サービスの激変緩和措置は、期限が限られているわけですから、介護保険を利用する高齢者らの切実な声に完全に応えるものではありません。
従って、要介護認定の新基準の是非については、今後の慎重な検証を待たねばならないでしょう。