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2008年12月12日金曜日

新短期介護休暇制度の導入を決めた厚生労働省

12月11日、厚生労働省は、労働政策審議会雇用均等分科会に対し、育児・介護休業法の改正に関する報告書素案を提示しました。

報告書素案には、要介護家族の通院のための付き添いなどに利用可能な短期の介護休暇制度の導入が含まれています。

短期介護休暇制度は、高齢者を抱える子どもや配偶者が、介護のために離職せざるを得ない窮地に追い込まれるのを防止することを眼目としています。

厚生労働省は、来年の通常国会に法改正案を提出する予定だそうです。
報告書素案の中身によれば、要介護状態の家族が1人のみである場合は年5日、2人以上の場合は年10日の介護短期休暇が得られるとのこと。

今の休暇制度での介護休業は、要介護家族ための訪問介護や施設介護のサービス計画を立てるまでの準備期間として充当され、1日単位での休暇制度(たとえば通院の付き添いや突発的な介護事情)は認められていないのが実情です。

それだけに、この新たな短期介護休暇制度は、要介護家族を抱える方にとっては大きな朗報と言えるかもしれません。