総務省が22都道府県の行政評価を実施した結果、設置の届出をしていない有料老人ホームが、全体の15%を占めることがわかりました。
今回の調査結果によれば、調査対象となった計2362ヵ所の有料老人ホーム中、無届けで営業していたのは15都府県の合計370施設におよびました。
入居している高齢者に食事や介護・掃除・洗濯などの適切なサービスを提供している施設は「有料老人ホーム」として認定されますが、無届けの施設に対しては、30万以下の罰金に処せられることになっています。
無届けの施設の事例の中には、設備基準を満たしていない施設が届出をしない事例や、サービス内容から有料老人ホームではないという理由で届出をしない事例も含まれているそうです。
総務省は、今回の調査結果に基づき、厚労省に改善勧告をおこない、入居者のケアに万全を期す予定です。