8月20日、厚生労働省は、2009~2011年度の介護保険料の算定方針を公表しました。
算定方針によれば、低所得層対策として、次のいずれかの要件を満たした被保険者は、市町村の判断で保険料率を引き下げることが可能になりました。
① 被保険者が住民税非課税者で、合計所得が市町村の決めた一定額未満の方
② 被保険者が住民税非課税者で、世帯内に課税者がおり、本人の年金収入が80万円以下の方
厚労省は、高齢者への非課税措置を廃止した2005年度の税制改正で保険料が引き上げられた被保険者に対する激変緩和措置が今年度で終了するため、被保険者への新たな負担軽減策が不可欠であると判断したようです。