8月6日、厚生労働省は、税制改正により介護保険料が増額した高齢者を救済するための減免措置を、2009年度以降も継続する方針を明らかにしました。
当初の予定では、基準額である月額4090円の1.25倍に上がる予定でしたが、介護保険制度を運営する各自治体の判断で、2007、2008年度と同様の1.08倍に抑えられることになります。
2004年度と2005年度に実施した税制改正では、住民税の課税の有無が決まる境界の年収が266万円から211万円に引き下げられ、課税が強化されていました。
今回の減免措置の対象者は、税制改正で新たに住民税を負担することになった高齢者が中心となります。
現状では、課税対象者の介護保険料が高めに設定されていることから、厚労省は、激変緩和策として保険料に減免措置を導入したのです。
2008年度末に打ち切る予定だった介護保険料の減免措置の継続は、高齢者の負担増を避けるためには不可欠な方針と言えるかもしれません。