介護福祉士を養成するための教育時間が、現行の1650時間以上から1800時間以上に延長されることになりました。
厚生労働省が各都道府県などに通知した「学校の設置や運営などについての指針」によれば、2009年4月以降に介護福祉士養成学校に入学する生徒から、教育内容の見直しがおこなわれることになります。
上記のような教育時間の延長にともない、現行の教育内容の基礎的な領域と専門的な領域を、「人間と社会」、「介護」、「こころとからだのしくみ」の3つの領域に再編することになりました。
介護福祉士の資格の取得方法には、現在、介護業務に3年以上従事した方などが受験して取得する「国家試験ルート」と、指定養成学校を卒業して資格を得る「養成施設ルート」の2ルートが存在します。
2007年11月、介護福祉士の資格制度を見直す改正法が成立したことで、2013年1月の国家試験からは、養成学校を卒業した者でも、国家試験に合格しなければ資格を取得できないシステムに変更されました。
こうしたシステム変更に対応するため、厚生労働省は、2009年4月度に介護福祉士養成学校に入学する生徒の履修内容の見直しを行ったのです。
厚労省は、「各資格取得ルートにおける資質の全般的な向上を図る観点から、介護福祉士の養成課程について見直しを行う」という方針を打ち出しました。
見直される点としては、教育の内容、教員の要件、施設や設備の基準、介護実習施設などの要件が挙げられています。
教育内容見直しに関しては、教育時間の延長と科目の再編が中心となっており、「人間と社会」には240時間以上、「介護」には1260時間以上、「こころとからだのしくみ」には300時間以上が、それぞれ割かれ、合計1800時間以上に達することが決まっています。
また、教員の要件には、3つの各領域ごとに責任者を1名ずつ配置させ、授業の運営管理や科目の編成を担当させようという意図が表れています。
介護実習においては、生徒をより多く受け入れるために、現行の「1施設当たり5名」という数を見直すことにより、1名の実習指導者に対して5名までの受け入れが可能になったそうです。
今回の介護福祉士養成システムの見直しが、より質の高い介護サービスの提供に生かされるのかどうか、注意深く見守りたいと思います。