「後期高齢者医療制度」が、いよいよ4月1日からスタートします。
「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の高齢者を対象とした制度で、対象となるお年寄りは、従来加入していた国民健康保険(国保)などから新制度に移行し、対象者全員が保険料を負担することなります。
この新たな医療制度の狙いは、増加する老人医療費を抑制することにあります。
約1300万人の対象高齢者は、これまで国保などに加入することによって、市区町村の老人保健制度のもとで医療を受けてきました。
しかし、今回の「後期高齢者医療制度」の導入にともない、3月中に新規の被保険者証が支給され、新たな医療体制のもとで医療行為の適用を受けることになります。
現行制度と比較してみましょう。
医療機関の窓口での費用負担が原則1割負担(一定以上の所得がある方は3割負担)である点は従来と同様ですが、大きく変わる点は、保険料の負担方法でしょう。
「後期高齢者医療制度」では、介護保険の場合と同様に、個人単位の加入することになるなります。
したがって、子どもや配偶者の被扶養者として保険料を支払っていなかった人も含めて、対象者全員が保険料を支払う義務を負うのです。
保険料額は、加入者全員が支払う「均等割」額と、所得に応じて額が決まる「所得割」額を合計して算出されます。
保険料額は、都道府県ごとで「後期高齢者医療制度」を運営する「広域連合」によって額などにより、格差が生じることが明らかになっています。
つまり、同じ収入でも、居住地が違えば保険料が変わるという「地域格差」状態を生み出すわけですね。
ただし、低所得者や、新たに保険料を負担する高齢者(200万人程度)には、軽減措置が講じられるようです。
保険料の全国平均額は、厚生労働省が発表した数字によれば、年額約72000円ということですから、月額に換算すれば、約6000円になります。
支払方法は、原則として、年金からの天引きです。
4月15日支給分の年金から、偶数月に、2カ月分ずつ天引きされて徴収されていくわけですね。
もし保険料を滞納した場合は、被保険者証を返還し「資格証明書」の交付を受けることになります。
その際は、いったん医療費を全額自己負担するような措置が講じられる可能性もあります。
各対象高齢者の保険料額は、4月上旬に通知される予定です。
事前に保険料額をお知りになりたい方は、各都道府県の広域連合にお問い合わせください。
「後期高齢者医療制度」による経済的負担が、対象高齢者に重くのしかかることが懸念されますが、新制度の運用が円滑にスタートできるよう祈りたいと思います。